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 イレッサ薬害被害者の会

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2011年
1月7日
和解勧告が出されました。
東京,大阪両地裁は,国とアストラゼネカ社に対して,副作用により被害を受けた患者に対し,一定のラインを設けながらも,救済する責任があるとして和解による解決が望ましいと和解勧告が出されました。 <大阪地裁和解勧告要旨> <東京地裁和解勧告要旨>
6年間に渡る裁判を続けて来ました薬害イレッサ訴訟は,大阪地裁での審理は昨年7月30日に結審を迎え,判決日は今春・2月25日と指定,東京地裁で審理が続けられていました東日本訴訟も昨年8月25日に結審されましたが判決日は追って指定,のままで判決期日は未定となっていました。この状況の中,原告と弁護団は,和解による解決の上申書を2010年11月26日に両裁判所に提出,和解による解決を求めていました。
1月 12日 原告団は和解勧告を受け入れる旨の上申書を,東京・大阪両地裁に提出
1月 24日 アストラゼネカが,和解勧告を拒否しました。
1月 24日 和解勧告に対する日本肺癌学会の見解が出されました
1月 24日 日本医学会・高久会長声明・肺がん治療薬イレッサ訴訟の和解勧告に対する日本医学会の見解
1月 24日 和解勧告案に対する国立がん研究センターの見解
1月 24日 和解勧告で,国立ガンセンターが緊急会見・・ロハス・メディカルに掲載の会見の詳細
1月 24日 1月24日 社民党が細川律夫厚生労働大臣に対し、「薬害イレッサ事件における和解解決を求める申し入れ」を行いました。
1月 25日 和解勧告に関する日本病院薬剤師会会長・堀内龍也氏のコメント
1月 25日
1月 28日 国側が,裁判所より出されていた和解勧告を拒否しました。
2月 1日 アストラゼネカ社が米国でイレッサの承認申請を取下げ、市場から完全撤退(英文)
アストラゼネカ社はFDAに対して、2011年9月30日をもってイレッサの承認申請を取り下げると通知,今後アメリカにおいて追加承認申請の考えはないことを発表しました。
2月 25日 薬害イレッサ西日本訴訟・大阪地方裁判所で判決が出されました。
午後3時より,大阪地裁202号法廷において判決が言い渡されました。
3月 3日 薬害イレッサ問題の解決をめざす民主党議員の会が,衆議院議員会館地下第四会議室において開かれました (14:00〜15:30)
3月 3日 和解勧告の受け入れを拒否するようにとの,「ヤラセメール事件」が発覚。
厚労省が自ら,
各・学会に対し和解拒否の声明文を作成して配り,学会はこの声明文を基にして和解勧告拒否の声明を行ったという,いわゆる,「ヤラセメール事件」が明らかとなりました。

(このヤラセメール下書き問題には,厚労省トップの平山審議官が大きく関与し,小林政務官も承知していたという前代未聞の薬害裁判つぶしの事件です。)
3月 9日 薬害イレッサ事件の早期全面解決を求める院内集会((衆議院第一議員会館国際会議室において14:00〜15:30)を開催しました。
3月 11日 東北で大地震が発生しました。
午後2時46分,東北地方・太平洋沖でマグニチュード9.0という地震が起きました。
3月 11日 アストラゼネカ社は,大阪判決を不服として大阪高等裁判所に対し控訴しました。
3月 23日 薬害イレッサ東日本訴訟・東京地方裁判所で判決が出されました。
東京判決において国・アストラゼネカの責任が認められました
3月 30日 アストラゼネカ社は,東京判決を不服として東京高等裁判所に対し控訴しました。
4月 5日 国は,薬害イレッサ訴訟東京判決を不服として控訴(厚労大臣談話を発表)しました。
4月 6日 薬害イレッサ訴訟原告団は,アストラゼネカと国の控訴を受けて,原告全員への損害賠償と被害に対する謝罪,全面解決を求めて控訴しました。
4月 28日 薬害イレッサ問題の解決をめざす民主党議員の会が衆議院第二議員会館において開催されました。
7月 22日 イレッサ服用による急性肺障害・間質性外肺炎等に関る副作用数例(2011年3月末時点)が新たに報告がありました。副作用報告数は2226人で,内死亡数が825人と厚生労働省より発表。
8月 24日 薬害根絶デーが開催されました。
9月 6日 東日本訴訟控訴審第1回裁判が開かれました。
10月 25日 東日本訴訟控訴審第2回裁判が開かれ,この審理で結審しました。
10月 27日 西日本訴訟控訴審第1回裁判が開かれました。
11月 2日 「イレッサ」保険適用、対象者限定・・肺がん治療薬イレッサについて、患者に事前の遺伝子検査を義務づけ、特定の遺伝子変異のある人に限り、原則的に公的医療保険が適用されることになった。厚生労働省の薬事・食品衛生審議会の部会が31日、対象者を限定するよう変更することを決めた。・・(2011年11月1日朝日新聞)
11月15 日 薬害イレッサ訴訟控訴審・東京高裁判決のご報告
11月17日 東京高等裁判所判決に対し、最高裁に上告しました。
薬害イレッサ東日本訴訟原告団は,東京高裁判決に対して、これまでの薬害事件の経験によって築かれてきた医薬品の安全性確保のためのルールを根本から否定するもので,この判決の論理では医薬品の安全性は確保できないと考え,最高裁判所に上告および上告受理申立てを行いました。
11月25日
イレッサの承認事項一部変更承認にあたっての留意事項の変更を指示。
効能・効果に関連する使用上の注意として、
1. EGFR遺伝子変異検査を実施すること。EGFR遺伝子変異不明例の扱い等を含めて、本剤を投与する際は、日本肺癌学界の「肺癌診療ガイドライン」等の最新の情報を参考に行うこと。
2. 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。
3. 「臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で適応患者の選択を行うこと。
12月15 日 西日本訴訟控訴審第2回裁判が開かれました。
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