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●午前11時開廷 |
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テレビカメラによる1分間の頭撮りの後,原告の近澤の意見陳述が行われ,娘・三津子が亡くなった当時の被害の悲惨さ,育薬のためには仕方がない死,と言われる悔しさや,イレッサの被害拡大について,国やアストラゼネカへの対応の疑問を述べました。 |
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続いて原告側代理人より,水口真寿美弁護士,そして,阿部哲二弁護士より,意見陳述が行われました。 |
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この後,被告・アストラゼネカの代理人より意見陳述が行われました。この陳述の中で強調して述べていたのは,添付文書の記載不備に触れて,・・重大な警告欄とか警告欄,または副作用欄など,特に注意を要する副作用であっても,記載箇所は末尾であろうと,冒頭・中ほどであろうと,記してさえあれば場所は問題ではない。医師であれば,添付文書の全てを読み,理解した上で患者に説明する義務がある。と主張。また,間質性肺炎の発現,副作用被害拡大については,当時の医療の事情,レベルからすると止む得ないことであったと述べました。 |
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この後,国側より意見陳述が行われました。国は,一審の主張と全く変わりなく,承認,添付文書に関して誤りはないと主張しました。 |
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この後,裁判所より,この裁判に対する考えについて,園尾隆司裁判長より述べられ,・・この訴訟は,1審で主張・立証は尽くされている。あとはどう判断するかだ・・と述べられ,この裁判に対して素早い,強い取り組みを感じました。次回期日は,10月25日(火)
3時30分〜101号法廷と決定,この日の裁判は終了しました。
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