|
|
|
|
|
●東京地裁101号法廷
午後3時,開廷してすぐに松並裁判長より判決が言い渡され,国・アストラゼネカの責任が認められました |
|
【主文】
被告らは,原告に対し,連帯して880万円及びこれに対する平成14年10月17日から支払済みまで年5分の金員を支払え。 |
【因果関係】
イレッサの副作用である間質性肺炎について,添付文書の第一版に致死的となる可能性のあることなどが記載されていれば,イレッサの服用を開始してこれを継続することなく,イレッサによる間質性肺炎の発症ないし増悪により死亡することはなかったものと認められる。 |
|
【結論】
被告国は,厚生労働大臣がイレッサ承認当時,被告会社にたいして,添付文書に,イレッサの副作用である間質性肺炎が致死的となる可能性があることなどを記載するよう行政指導しなかったことにつき,原告
近澤昭雄及び○○に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負う。 |
|
被告会社は,イレッサが販売開始当時,添付文書に間質性肺炎が致死的となる可能性があることなどの記載がなかったことにより製造物の欠陥を有していたことにつき,原告
近澤昭雄及び○○に対し,製造物責任法3条本文に基づく損害賠償責任を負う。 |
○○の姉である原告○○は,固有の慰謝料請求権を有しない。 |
○○については,イレッサの服用を開始した当時,既に添付文書にイレッサの副作用である間質性肺炎が致死的となり得るものであることが記載されており,被告らは損害賠償責任を負わない。 |
|
判決時間については,災害非常時であるからという裁判所の配慮で,言渡し開始から僅か10分で終了。・・閉廷されました。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
先月の2月25日,大阪判決では,アストラゼネカ社の責任を認める判決が出されましたが,国に対しては責任があるとまでは認められないとされて全面勝利を勝ち取ることは叶いませんでした。私たちは,この東京地裁では全面勝利をと願ってより一層の訴え・活動を続けておりましたが,3月11日の東北・太平洋沖で発生した未曾有の大地震で,全ての活動や行動の自粛・停止を余儀なくされました。 |
頻繁に続く余震,崩壊した福島原発からの放射線の脅威,電力不足で交通の足は乱れ首都圏のJRや地下鉄は3〜4割本数を減らして運行するというそのような中で,果たして裁判が開かれるのだろうかと不安で一杯したが,傍聴券の配布が行われるほど大勢の傍聴者の中で判決が言渡されました。 |