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2013年
4月 2日
最高裁判所が原告側の上告に対して、国に対する上告不受理を決定。
2011年11月15日の東京高裁判決を不服として同年 11月17日に原告側が最高裁判所に上告しました薬害イレッサ東日本訴訟は、2日、原告側の上告を受理しない決定をした旨の連絡が入り、この決定で、国の責任を認めない二審東京高裁の判断が確定となりました。ただし、アストラセネカ社に対する上告は受理され、判決期日は12日午後3時からと決定しました。
4月 12日 最高裁判決が言い渡され薬害イレッサ訴訟が終結しました。
その判決とは・・「主文・本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする」と原告たちの完全敗訴が確定しました。判決の中身について、判決文の核心、主要部分をみてみると、【添付文書とは・・医薬品の製造業者または輸入販売業者が作成するものであり、その投与を受ける患者の安全を確保するために、これを使用する医師等に対して必要な情報を提供する目的で記載されるものであって、医薬品を治療に使用する医師等が必ず確認し、そこに記載された使用上の注意事項に従わなければならないものである。と法で規定している。なお、医療用医薬品のように医師等が使用することが予定されるものについては、これを使用する医師等の知識、経験などを前提としても当該医師等が添付文書に記載された使用上の注意事項の内容を理解できる程度に記載されていれば足りるものと解される。】と最高裁は判断を示し、先の高裁判決、【添付文書の・重大な副作用の項の4番目に、間質性肺炎の副作用に関する記載が書かていたからとしても、添付文書の説明の対象者は患者ではなく、癌専門医及び肺がんに関わる抗がん剤治療医であることから、指示・警告上の欠陥とは言えない。】、と下した東京・大阪両高裁判断を支持する判断を下しました。
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イレッサによる副作用死亡事件については、私たちが行っている訴訟とは別に、医療過誤事件として、『医師と医療側の説明不足で、危険性を説明ないままに投与して死亡させた』、と沼津地裁と岐阜地裁に対して訴えた二件の訴訟があります。この二件の医療過誤裁判では、病院側と医師の過失を認め原告側が勝訴しました。しかし、全国的に拡大した被害の原因を追求した私たちの薬害訴訟では、裁判所は、国と製薬会社のアストラゼネカ社に対して、その責任は無しとする判決を下しました。・・・「このくすりを使用する医師が添付文書をしっかりと読んでいればこの被害は起こらなかった」、とする何とも曖昧な判断を残し、(では、短期間に多くの患者が死亡したこの被害拡大の原因は、その責任の所在はどこにあるんだ !!)、私たちの叫びは届かず、イレッサ訴訟は闇の中に幕を下ろしました。
『騙されて飲まされ命を絶たれた』、という消し去ることのできない悔しさを残したままに。
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