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 イレッサ薬害被害者の会

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2015年のあゆみ
11月27日(月)
●当会のホームページのアクセス数が25万回に達しました。
 2004年9月10日にHPを開設して以来、11年間で訪れていただきました数が25万回に達しました。こんなにも多くの皆様に訪れていただき有難うございました。開設当初は、・・イレッサという薬は肺癌患者にとっては命にも等しいもの、それを危険なクスリとか、多くの死亡被害者が出ているなどと事実無根のことばかりを書いて使用する患者を不安に落しいれ、また、このホームページの所為で使用を怖がり多くの患者の命が奪われた。即刻このホームページを閉鎖しろ!!。などと多くの非難が寄せられて、被害を訴え理解していただくことの難しさを痛感いたしました。日本中のマスコミの多くがイレッサ必要論の記事を書き、テレビでもNHKを始めとして必要とする患者を登場させては私たちからイレッサを奪わないでと訴える。臨床の現場からは、腫瘍の専門の先生方が口を揃えて、こんなに効いている患者がたくさんいる無くてはならない薬です。僅かな被害は出ている(厚労省では、販売開始から1年間で294人の死亡と報告、これを僅かとはいいません。)、がその被害は許容の範囲で何の問題もないとの組織的な声にかき消され被害は拡大続けました。当被害者の会が当初より主張していた、使用には危険性を全て説明し安易な自宅服用を中止して万一副作用が発現した時に即刻対応が可能な専門医による管理の中での使用を!! と訴え続けたことは正確に伝わることなく、それは訴訟が終結するまで多くの非難・バッシングとして続けられました。
 9年余を費やしたイレッサ訴訟は、私たち原告が訴えた・・添付文書の不実記載の問題。そして製造物責任法(PL法)の指示警告上の欠陥の問題を訴訟の柱として戦いつづけましたが、この訴えは認められず敗訴となりました。最高裁判決から2年が過ぎて、ようやくです。このイレッサによる被害は杜撰な処方により発生した。巧みな広告・宣伝により惑わされてしまった部分は否めない。どんなに効果が認められるからとしてもこんなに多くの死亡被害者が出たことを認め真摯に受け止め今後の抗癌剤医療の教訓とするべきである、と臨床の現場からも声が上がるようになってきました。そして、多くの皆様から励ましのメールを頂くようになりました。 
 安心で安全な薬として医師管理もない自宅投与が推奨されたこと、さまざまな癌に効くとされて専門医以外の医師による安易な適応外処方が行われたこと、などから実にたくさんの患者がイレッサによって命を絶たれたということは悲しい事実で、このイレッサ事件は忌まわしい薬害被害の歴史から消えることはないでしょう。
いま、私たちの元に、非難や抗議などのメールは一通もありません。
 今後とも当ホームページに時折でも訪れていただけますよう宜しくお願い申し上げます。

8月24日(月)
●薬害根絶デーに参加しました。
スモン被害、サリドマイド被害、そして1999年、和解による解決がなされたエイズ被害を教訓として、二度と再び薬害を発生させないと、厚労省の正面中庭に、薬害根絶「誓いの碑」が建てられたこの日8月24日を記念して薬害根絶デーが開催、今年で16回を向かえます。
今年も多くの皆さんが参加しました。
薬害被害者、医療関係者、医学部・薬学部、看護学部・法曹を志す学生の皆さん、医療過誤や薬害被害問題に携わる弁護士の皆さん、そして薬害の根絶を願う市民の皆さんが今年も厚生労働省前に集結して、11:45分より、訴えのリレートーク、厚労省交渉と続いて、薬害を語り、悲惨さを訴え、根絶に向けた取組みについての集会も行われ、最後は銀座マリオン前で、通行の皆さんに薬害被害の実態を訴え、午後7時、長い1日の活動が無事に終了しました。
詳しくはこちら報告のページをご覧ください。
薬害根絶デー(第16回)が開催されました



6月 4日(木)
●イレッサ副作用被害に関連した厚生労働省への要請と交渉
2015年6月4日 午前11時35分より11時15分

場所:厚生労働省1階共用会議室においておこないました

厚生労働省の出席者は・・医薬食品局安全対策課健康局がん対策健康増進課、医薬食品局総務課医薬品副作用被害対策室など各課から6人に参加いただき、要請と関連して交渉をおこないました。
今回の要請は、政策課題となっているにも係らず、検討会が停止したままとなっている「抗癌剤による副作用被害に対する被害救済制度の創設」の問題に関して、厚生労働省の取組みについて質しました。今回も、残念ながら期待できる回答は得られませんでしたが、制度の創設に向けて粘り強く訴え続けて参ります。


6月 3日(水) ●カネミ油症患者の敗訴が確定(最高裁) 一、二審は賠償請求権消滅 (時事通信)
 1968年に西日本を中心に発生した国内最大の食品公害とされる・カネミ油症・の新認定患者と遺族ら54人が、カネミ倉庫(北九州市)に1人1100万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は、2日付で、患者側の上告を退ける決定を下した。不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」を理由に、患者側敗訴とした一、二審判決が確定した。
 原告は、長崎、広島など10府県に居住。大半は2004年、カネミ油症の診断基準に原因物質とされる毒性の強いダイオキシン類の血中濃度が追加されて以降、新たに患者と認定され、08年以降に提訴していた。
 一審の福岡地裁小倉支部は13年3月、「カネミ倉庫の不用意な設備改善の結果、製造する米ぬか油に有毒物質が混入した」と指摘し、同社の賠償責任を認定した。
 その上で、民法の除斥期間の規定を運用。「起算点は、患者が油を口にした遅くとも69年末で、89年末には請求権が消滅した」と指摘した。
 原告側は、「患者の認定前に提訴しても、当時の医学的・科学的水準ではカネミ油症だと証明できず、提訴する可能性は皆無だった」と主張し、起算点を患者認定時とするよう訴えたが、同支部は「事実上提訴が困難という事情は、起算点を遅らせる根拠とはならない」と退けた。
 二審福岡高裁も14年2月、一審を支持して原告側控訴を棄却した。
(2015年6月3日・時事通信)

またしても明確に被害が立証されている事件であるにも関わらず、多くの被害者たちは見捨てられてしまった。法を最後の頼みとして、長い年月を戦い続けた被害者たちを、またも法は見捨ててしまった。不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」を理由に、請求権の消滅という決まりごとだからという理由で。(怒り!!)

4月21日(火) 被害者の会のニュース(第1号)を全国の会員、支援の皆様、関係団体、弁護団に発送しました。

1月 17日(土)
恙無く迎えた新年も、早半月が過ぎました。
イレッサ事件から今年で13年、被害を受けながら、命を奪われながら、何一つとして解明されることなく仕方の無い・許される被害として簡単に片付けられた被害家族の悔しさは、夫々の胸の中で灼熱の大きな塊りとなって疼きつづけて来ました。
それでも、今年も新しい年は私たちの元にもおとずれました。
全面解決するまで !!、を悲願に今年も我が家では、新年を迎える松飾りも、無病息災を願ったお餅も、お節料理も、またお部屋の花飾りもありません。
今年もたくさんの皆さまから、新年のはがきをいただきました。
会員の皆さまからもたくさんのはがきが届きました。
その中の一葉、鮮やかな年賀はがきの片隅に手書き文字で三行、
 ・・・私はくやしいです。 
  一生、忘れられません。
  何とかしてください、どうか、何とかして下さい。
この方も、頭の中の時間は止まったままで、お体は今年81歳を迎えます。

今年もよろしくお願い申し上げます。・・・(近澤)

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