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●2月10日
(金) |
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●薬害被害を語り合うある会の学習会に参加しました |
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薬害被害の悲惨な状況を理解し皆で分かち合おうと毎回4〜5人で続けられたこの会の活動は今年で20年を迎えるということです。今回は、2月10日午後7時から2時間、東京の北区王子駅に隣接するNPOボランティアぷらざ4階のサロンコーナーで11人が参加して開催されました。 |
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被害の状況を理解し皆で分かち合おう・・・、という開催趣旨に惹かれたのは言うまでもありませんが、主催者とは10年来の知り合いということもあり、たっての参加を望まれて2度目の出席となりました。 |
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私・近澤からは提言として、
「●日本ではもう薬害被害は起こらない・・被害を消し去ることで連鎖を防ぐ」と題して |
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(1) |
インフルエンザ治療薬タミフルの被害者の今、名古屋高裁における控訴審判決の現状について |
(2) |
子宮頸がん予防ワクチンの被害者の苦しみ・心因性とされる前に、皆で考え行動しなければならない必要性について |
(3) |
消し去られてしまった抗癌剤イレッサ事件について |
(4) |
厚生労働省が認めなければ薬害被害とはされない摩訶不思議さ・・「中学生に教える薬害を学ぼうと題された教材」について |
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話をいたしました。 |
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・・・学習会が終了してのこと、ある参加者のお一人から・・、「抗癌剤についてはいろいろ難しい問題はあると思うが、イレッサは効いている患者がたくさんいるということについてはどう思っていますか」、との軽い感じの問い掛け。 |
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この質問は、何度も、何度も、詰問として私たちに向けられた言葉です。 |
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まさか、このような薬害被害の問題を主とする会に参加する方の中にも、このような思いをもって質問が出てくるとは夢にも思いませんでした。その質問者曰く、「多くの患者さんに効果が得られている素晴しい薬ですよね、抗癌剤とは重い副作用があることは初めから分かり切っていることですよね。」と、製薬会社の、厚労省の、一部の臨床の現場からも、また忌まわしい思いとして思いだしたくもありませんでしたが、某デレビ局の、薬害問題に精通しているとされていた報道デレクターのI氏からも、作為を以って言われ、訴訟を起した私たちに対する批判の代名詞として何度も何度も投げかけられた言葉です。 |
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私の返答は・・・、 |
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この度の抗癌剤イレッサ訴訟は、「抗癌剤の副作用被害が許せないと訴えたものではありません。イレッサの販売停止を求めたり回収等を求めたものでもありません。副作用が極めて軽く錠剤タイプであるから手軽に服用できる安全な抗癌剤と販売が開始される前からさまざまなメディアで取り上げられて、主治医からも副作用がなく効果の大きな素晴しい薬と説明されて医師管理のない自宅服用が推奨された挙句に多くの死亡被害が発生したことに対して訴えを起したものです。」、発売が開始されて僅か1年で294人の死亡、訴訟が開始されるまでの2年5ヵ月で557人もの死亡被害は余りにも大きな考えられない被害です。抗癌剤イレッサそのものに欠陥があったのか、国と製薬会社が作成し医師向けに示された使用のガイドラインそのものに問題があったのかについて、癌患者の命の重さを問い訴えた訴訟です。 |
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被害の発生・拡大について、国に対し、製薬会社に対して発生直後に問合せしましたが、「抗癌剤の被害ではこの程度の被害は患者側が受忍すべき許容の範囲の被害で、また、副作用で死亡したと主張している夫々の患者は、容態の悪化が死亡の原因である。」との回答に、このままでは癌患者の命が見捨てられてしまう、騙されて飲まされ命を絶たれた悔しさ、命の重さを訴えた訴訟です。とお答えしました...が。 |
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質問者のお顔からは、・納得できました・、といった様子は見られませんでした。 |
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何度も言ってきましたが・・・、どのように素晴しい薬でも、どんなに大勢の患者に対して効果が得られていても、その医薬品が副作用の大きな抗癌剤ではあっても、販売が開始されて僅か1年で294人もの死亡被害は完全にアウトでしょう。何も知らされずに信じて使用した被害者に対しては、ごめんなさいと言うべきでしょう。 |
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2002年10月17日、埼玉県さいたま市のとある公立病院の一室で、イレッサの服用による間質性肺炎を発症して、対処の術なく苦しみ続けベットに座ったままで亡くなっていった我が子の悲惨な姿を思うと、喉もとまででかかった怒りを飲み込んで、「まだまだ難しい問題山積ですよね.....。」と受け流す事が出来たのは、これまで受けた多くの非難の耐性故か、はたまた被害発生から今年で14年という歳月の流れに救われたのでしょうか。 |
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イレッサ被害の真実は、
(大阪地裁判決・2011年2月25日) ・・(東京地裁判決・2011年3月23日)、において示された判決が、明解で全てを物語っていると思うのですが。 (近)
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【医師の1〜2人が添付文書を読み誤ったというのであればともかく、多くの医師が読み誤ったと考えられるときには、医師に対する情報提供の方法が不十分であったとみるべきである】 |
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