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 イレッサ薬害被害者の会

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抗がん剤の副作用死亡と医薬品副作用による胎児死亡について
被害救済制度の創設を求める請願署名のお願い
 1979年,医薬品副作用被害救済基金法の制定により,医薬品の適正使用によっても不可避な副作用被害に対する救済制度が創設されました。しかし,制度創設当時は,生物由来製品による感染被害は救済対象とはされておらず,また,抗がん剤による副作用被害,薬の副作用による胎児死亡についても救済対象から除外とされていました。
 2004年,生物由来製品による薬害エイズ事件や薬害ヤコブ病事件の教訓から生物由来製品による感染被害の救済制度が創設されました。しかし,抗がん剤による副作用被害や薬の副作用による胎児死亡については,いまだ救済対象から除外されたままです。
 「がん」は日本人の3人に1人が罹患し,死亡原因の半数を占めると言われています。他方,がんに対する化学療法は一歩一歩前進し,がん治療に取り組む患者への希望を与えつつあります。そのような現在でも,抗がん剤に副作用は不可避と言われています。しかし,がん患者は残された生命を大切にすべく抗がん剤治療に取り組むのであり,副作用により生命を奪われる死亡被害までも受忍すべきとする理由はありません。
 抗がん剤を適正に使用したにもかかわらず副作用死亡が引き起こされた場合,他の医薬品の副作用死亡と同様にその被害救済を行うべきです。
 また,医薬品の副作用による胎児死亡は,新生児として障害が残る以上に薬の副作用が強く出た結果だと考えられます。医薬品副作用救済制度の趣旨を考えれば,胎児死亡もまた人と同様に、救済対象に含めるべきです。
 なお,2009年4月30日付の「薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会」による第一次提言でも,医薬品副作用救済制度に関して,「がんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品の同制度における取扱い,胎児の健康被害の取り扱いなど救済の対象範囲について検討するなど,不幸にして健康被害に遭った患者の救済の在り方を検討する必要がある。」として上記両救済制度の必要性に言及しています。
 私達は,@抗がん剤による副作用死亡,A医薬品の副作用による胎児死亡について,医薬品副作用被害救済制度の対象に含めることを求めて請願署名に取り組んでいます。ぜひとも,多くの方のご理解とご協力をお願い致します。
2009年 11月
【 呼びかけ人・呼びかけ団体(順不同) 】
全国薬害被害者団体連絡協議会
薬害オンブズパースン会議
薬害対策弁護士連絡会



署名用紙はこちらのPDFファイルをご利用下さい

●署名送付先
〒604-8186
京都市中京区烏丸御池東入 アーバネックス御池ビル東館6階
御池総合法律事務所 薬害イレッサ西日本訴訟 原告弁護団
電話 075−222−0011 FAX:075−222−0012

〒171-0021
東京都豊島区西池袋1-17-10 エキニア池袋6階 
城北法律事務所 薬害イレッサ東日本訴訟 原告弁護団
電話 03-3988-4866 FAX:03-3986-9018


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