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HOME > Topics一覧 > 東京地裁第7回裁判提出資料


2006年3月15日・イレッサ薬害東日本訴訟 (東京地方裁判所) 第7回期日
この日
被告側のアストラゼネカ社が証拠として裁判所に提出した動物実験に関する報告書は、判読も出来ない程にほとんど黒く塗り潰されていましたが、当のアストラゼネカは以下のような理由を主張しています。



被告アストラゼネカより,丙B第9号証,丙B第10号証という分厚い書証(証拠とする文書)が送付されてきました。見たところ,英文で書かれた,動物実験に関する監査報告書のようです。

被告アストラゼネカは,これらの文書を陳述書(文書の作成者が事実等を述べる文書)であると言って提出してきたのですが,驚いたことに,監査者も監査日もすべて黒塗りにされていました。何頁にもわたって,頁の大部分をきれに長方形で黒塗りしていました。

黒塗りに相当な時間と精力をかけていることが伺え,妙な感心を覚えるほどです。さて,そもそも,書証というのは,「『作成者』がその意思や認識などを言葉等に表現した紙片その他の有体物を言うとされています。実際の裁判では,文書の作成者が誰かという事実は,その文書の証拠としての価値を判断する上で重要な事実です。

作成者にあたる監査者を黒塗りにして証拠だと言って提出するのは,裁判のルールを無視するものです。この点,被告アストラゼネカ代理人は,「アストラゼネカとしては,あくまで証拠して提出するので,信用性がないと判断するのであればそう判断してもらって良い」と開き直った態度をとっています。

では,そもそも監査者などを黒塗りする理由はあるのでしょうか。
被告アストラゼネカの言い分は,こうです。
監査者については,「アストラゼネカのある英国では動物愛護団体の運動が激しく,動物実験に誰が関わったかという情報は明らかにできない」

監査日については,「いつ監査を行ったかということも重要なノウハウなので公表できない」、と言っています。

これが,日本でのイレッサによる薬害が問題になっている裁判での発言です。
監査報告書で監査した人物の生命・身体は保護されても,実験動物の生命は尊重されても,アストラゼネカのノウハウは守られても,イレッサによって被害にあう日本の患者の命は,どうなってもいいというのでしょうか。
被告アストラゼネカが隠そうとしている情報を明らかにさせるよう,今後も追求を続けます。
平成18年3月16日
薬害イレッサ東日本弁護団
弁護士 木下正一郎




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