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●被告側証人・福岡正博近畿大学教授に対する反対尋問 |
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◇原告側訴訟代理人の尋問
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まず,ヘルシンキ宣言にふれ,「被験者の利益は、科学や社会に対する寄与よりも優先されるべきである」との原則について質問,新薬の開発を進めるにあたり,治験に参加している人命の尊重の問題について尋問。 |
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・ヘルシンキ宣言27条の「著者および発行者は倫理的な義務を負っている。研究結果の刊行に際し、研究者は結果の正確さを保つよう義務づけられている。ネガティブな結果もポジティブな結果と同様に、刊行または他の方法で公表利用されなければならない。この刊行物中には、資金提供の財源、関連組織との関わりおよび可能性のあるすべての利害関係の衝突が明示されていなければならない。この宣言が策定した原則に沿わない実験報告書は、公刊のために受理されてはならない。」点に触れ証人に確認しました。 |
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つづいて,証人・福岡正博医師が現在理事長を務めるNPO法人西日本胸部腫瘍臨床研究機構の運営資金の流れについて尋問。
・このNPO法人西日本胸部腫瘍臨床研究機構の収支決算をみると企業から の寄付がこれまでに一億円以上にもなっている点を確認。
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・アストラゼネカ社との共催やその関連会社とのセミナーやフォーラムに参加 しているが,この際の謝金収入はどのようになっているのか質問。 |
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・福岡証人は,治験承認医師として新薬の開発に大切な役割を果たして来たが・・承認前からアストラゼネカが主催した研究会にたびたび出席,その際に受けた謝金などについて質問,福岡証人は,謝金や交通費はその都度頂いたと証言。 |
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・つづいてヘルシンキ宣言13条の
すべてヒトを対象とする実験手続の計画と作業内容は、実験計画書の中に明示されていなければならない。この計画書は、考察、論評、助言、および適切な場合には、承認を得るために特別に指名された倫理審査委員会に提出されなければならない。この委員会は、研究者、スポンサーおよびそれ以外の不適当な影響を及ぼすすべてのものから独立であることを要する。この独立した委員会は、研究が行われる国の法律および規制に適合していなければならない。委員会は進行中の実験をモニタリングする権利を有する。研究者は委員会に対し、モニタリングによる情報、特にすべての重篤な有害事象について情報を報告する義務がある。研究者は、資金提供、スポンサー、研究関連組織との関わり、その他起こりうる利害の衝突および被験者に対する報奨についても、審査のために委員会に報告しなければならない。点についてふれ,金銭的な関係があってはならないのは当然であるが,仮にそのような事実があれはそれを開示する,利益相反に関する情報の開示について尋問。 |
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福岡証人は,尋問の最後に
このイレッサの死亡率は2.数パーセント。現在報告されている706人の死亡も現在の抗がん剤治療の事情の中では許容の範囲である、と述べました。
・・福岡医師の言う、許容の範囲については、私たちも理解はしているのです。そうではなくて。何故、安心・安全として自宅投与・処方を行ったのか。添付文書に危険性を記載しなかったのか・・、お問うているのです。
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この福岡証人の尋問の詳細報告を,イレッサ弁護団に寄せていただきました。下のバナーよりご覧下さい。 |
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弁護団 反対尋問報告
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西日本訴訟弁護団より,福岡証人に対する反対尋問の詳しい
報告をしていただきました。
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