|
|
|
●イレッサ服用に至った経緯について、
約7ヵ月の抗がん剤治療が終わりもう他には治療法がないからと自宅において気ままに過ごして下さいと、ガン難民宣告を受け、このような時に、他に何か治療薬はないのかと探している中で「夢の新薬・イレッサ」を知り主治医にこの薬について訪ねると、良い薬みたいですよと言われたこと。使用出来るかと医師に尋ねると保険適応前だから自己負担で一錠が9.000円と高いが申請すると使用は出来ますとの事に使用したい旨お願いをした事を証言しました。
|
|
|
|
●服用に際して医療側からどのような説明を受けたか、
2002年当時のイレッサの服用に関しては各医療機関に対して、アストラゼネカでは、それほど重篤な副作用が出ることなど通達をせず効果についてのみ強調している事、主治医からも副作用についての説明はまったく無かった事、主治医も、取材を受けたビデオの中で・・何も説明はしなかったと・・認めていること等、証言しました。 |
|
|
|
●2002年10月3日、訳が分らない状態の中、緊急入院を言われたことについては、
2002年8月15日よりイレッサを服用して、定期の診察日に病院を訪れる10月3日までの服用49回まで、家族や本人も別段異常には気付かずに過ごしていた事を証言。緊急入院を言われ、一体何が起こったのか分らないまま、医師からは、結核か感染症が疑われるので検査をしているとの説明のみ死亡直前まで受けていた。・・ことなどを証言。 |
|
|
|
●緊急安全性情報発出まで、亡くなるまでの二週間
緊急安全性情報が出されてから二日後の10月17日、娘の三津子が横になって眠る事も出来ず座ったままで苦しみながら亡くなっていったことを証言しました。亡くなった後、病院からの解剖のお話に・・この地獄のような苦しみの中で死亡したことは何が原因だったのか大きな疑問が生じ、亡くなった娘にも事実を知らせてあげたいと解剖をお願いすることに決めた苦渋の思いをを証言。そのときの解剖の検査結果を知らせる「剖検報告書」には、「死因は呼吸不全と考える。他の原因は見出されず、ゲフィチニブ(イレッサ)との関連が充分にあり得ると判断する」と記載されていることを証言。 |
|
|
|
●被害に関するアストラゼネカの対応
娘・三津子が死亡した後、アストラゼネカ社本社に電話を入れ、副作用の被害状況を知りたいので教えて欲しいとお願いをした際、アストラゼネカ社では「イレッサによる副作用の情報は入っていないと回答されたこと。また、新聞やテレビ等で報道されている件について、「当社(アストラゼネカ)では副作用の死亡とは考えていない。夫々の患者のガンの悪化が死亡の原因であると考えている。」、と回答されたことを証言。
|
|
・・・約一時間の原告側代理人による尋問は終わりました。 |
|
|
|
・・・ ◇ ・・・ ◇ ・・・ ◇ ・・・ |
|
|
|
●続いて、被告側、国と製薬会社のアストラゼネカ社代理人より尋問が行われました。
ある程度は厳しい尋問を予想していましたが意外と柔らかな質問が多く、それでも時には意地悪く、また尋問ではない詰問も織り交ぜながら、事実確認を主に約30分ほど受けました。 |
|
|
|
●最後に、何か言いたいことはありませんかと聞かれ次のように述べました。 |
|
「アストラゼネカ社は、例え抗がん剤と言う特殊な薬ではあっても副作用による間質性の肺炎が発症する確立が高いのは承知しているのであるから、危険情報は、はっきりと示し販売をするべきである。未だに効果のみを強調して販売を続け、服用の後に副作用で死亡しても全てを患者の責任とするこれまでの姿勢を変えないのであれば、このイレッサに対する販売の停止も求めて行かざるを得ないだろう。」と考えを述べました。 |
|
|
|
・・・この後、次回期日までに提出の書証の確認などが行われこの日の裁判は終了しました。 |
|
|
|
|