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■裁判報告 |
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午前10時30分より、まず、製薬会社のアストラゼネカ社がパワーポイントを使用してのプレゼンテーションを行い、午後1時30分より午後5時00分まで原告側よりパワーポイントを使用してのプレゼンが行われました。 |
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●被告・アストラゼネカ社のプレゼンテーション (10:30〜12:00) |
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◇イレッサの有用性と有効性について主張 |
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肺がんの小細胞肺がんと非小細胞肺がんは共に難治であり、現在行われている標準的な治療法を用いても一年生存率は50%にも満たないのが現状であると説明。有効な治療法がない現状では死亡する危険はあってもほんの僅かに腫瘍縮小効果が認められればその抗がん剤は有効とみなして使用が許されている。 |
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イレッサは専門家らによって研究され腫瘍の縮小効果が認められたから承認され販売が許された有用な薬剤である。一旦はEU(ヨーロッパ諸国)において承認申請を取り下げたが再び承認申請を出しているからいずれは承認されるであろうと主張。 |
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又、アストラゼネカは、抗がん剤の育薬を主張。開発されて販売され使用して行く中で薬というものは育ち改良されて行くもので、販売当時の薬学的、医学的知見では違法性はまったく見当たらないと主張。 |
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効いているというエビデンスはない、証明は出来ないが臨床の現場では効いていると言われる患者が多く存在しているとして複数の効いていると言う患者のビデオや要請書を例に示して、(・・いかにこのイレッサが必要であるかを述べ・・)、このように患者が必要と言ってる以上、ある程度の死亡は患者が納得していれば許される、止む得ない事であると主張。 |
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アストラゼネカ社のプレゼンは終わりました。 |
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