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続いて,被告・アストラゼネカ社代理人による意見陳述 |
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添付文書の記載について,重篤な副作用情報が,どの場所に何番目に記載していようが,肺癌の治療に関る医師であれば当然知りえた筈である,と主張。 |
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原告らは,承認前に13例の副作用による死亡症例があり,この事実を隠して承認を受けたと主張しているが,この死亡の何れもイレッサが原因とは言い切れない筈である,と主張。 |
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イレッサは,かぜなどの症例に対処するものとは違って,重篤な肺癌患者に対して処方するものである。このことは,処方する医師なら当然,この危険性については知っているはずで患者に説明できなければならない,と主張。 |
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イレッサ承認当時,がん治療においての当時のレベル,出されていた当時のデータを,当時の目に戻って判断して欲しいと主張。 |
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つづいて,被告・国側より意見が述べられ |
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肺癌患者の予後をどのように認識出来るか,また,イレッサの危険性についても予見は不可能であり,原告らは,安全性に対する配慮を欠いていたと主張しているがその根拠はない。また,イレッサを処方する病院に対して,適正使用を承認条件としていた。従って国の責任は何もないと主張。
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11時45分,原告側,被告側の陳述は全て終了しました。 |
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この後,渡辺安一裁判長より,『これで終結とします。判決は5月25日午後2時に言い渡します。』 と延べられ大阪高裁における控訴審は結審しました。 |
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